裁判官に間違いはないのでしょうか?裁判官の良心とは? 袴田事件を通して、日本の問題点を私なりに日記にしたいと思います。

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2007年08月04日

弁護士の再登録

私が裁判官になったのが昭和三十八年四月です。
その月、東大刑事判例研究会に入れていただき、「刑事訴訟法の判例」を担当して以来、
刑事裁判の制度はどのようにあるべきかを「学者兼実務家」として生きることに決めました。
東大刑事判例研究会幹事役の松尾浩也、小野慶二ら二人の配慮により刑事裁判のあり方に関するテーマを担当させていただき、今日に至りました。 そのポイントは誤判を犯さない事を最終の目的とする学問でした。 その、一番大事な点は刑事裁判における弁護人の活動の重要性です。 今日までの私が発表した刑事裁判に関する論文のほとんどが、刑事弁護の重要性に関するものでした。

 人間の世界で最もさけるべき事は誤って人の生命・財産を奪ってはならないという今から300年前のフランス人権宣言のいうところであります。 ところが、それから4年後の昭和41年、静岡地裁に行って、「無実の疑いがきわめて強い袴田事件の問題」に遭遇します。

 後で述べますがもう一度、弁護士を再登録して、彼を死に追いやる事がない様、全力をあげるつもりです。 そして、一日も早く身柄を釈放するために働きたいです。  


22:00を弁護士の再登録 at 22:00Comments(18)思ったこと