裁判官の良心
袴田事件 自白の証拠能力②
kumamoto
2007年06月19日 12:00
「自白は証拠の王である」と、昔から言われてきた。
これは全世界共通である。 そのため、どの国の捜査官も、まず自白の獲とくのため、血道をあげる。
しかしそれに集中すると、自白を得るために色々な手段が用いられる。
日本の例をとってみると、戦前の有名な小林多喜二という小説家(蟹工船を書いた)に対する暴行は
有名な出来事で、彼はそのために死んだ。
戦後でも、捜査官が殴る蹴る等して、自白させることが、たびたびあって「そんな自白」を証拠として
利用できるかという事件は数々報告されている。
まず、憲法を見ると、拷問による自白の獲とくが禁止され、刑事訴訟法も同様の規定を設けている。
(日本国憲法38条2項、刑事訴訟法第319条第1項)
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(袴田事件とは)
http://www.hakamada.net/hakamatajiken/jiken_menu.html
(熊本典道ニュース)
http://www.janjan.jp/government/0703/0703101452/1.php
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