基本的人権 日本の現状

kumamoto

2007年06月13日 12:00

 昭和21年11月3日に日本国憲法が公布され、その第三章以下に「国民の権利及び義務」の定めがあり、その中の第十一条「 基本的人権の享有と本質」で国民の永久不可侵性を定め、第二十八条で「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する」までの間の細かい定めをしているが、国民のどの位の割合の人々がこれを知っているだろうか?
 
世界の国々の人権度を測定した数字を見てみると、フィンランド・スウェーデン・ノルウェーの北欧三ヶ国がだんぜん抜け出ていて、いわゆるG7のうち日本を除く国がつづいて、最後に日本が最下位を示しつづけている。今日もなお、人権発展途上国といわれ続けているのを、いったいどれだけの日本国民が知っている事であろうか。
 
実際に自由・権利又は保障をほぼ尊重しているかどうか、それらの権利が侵害されてないかという点からの調査でも、最低であることが実証されている。こんなことを言い出すとおそらく日本人の大半は、そんなむつかしい事は我々素人には分からないという答えが返ってくるでしょう。
たったこれだけの事でも日本では問題となります。
 
 ところで、袴田事件では何が問題になっているのか。。。。次回につづく。


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(袴田事件とは)
http://www.hakamada.net/hakamatajiken/jiken_menu.html
(熊本典道ニュース)
http://www.janjan.jp/government/0703/0703101452/1.php

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