裁判官に間違いはないのでしょうか?裁判官の良心とは? 袴田事件を通して、日本の問題点を私なりに日記にしたいと思います。

2007年06月15日

袴田事件 弁護権の保障

丁度その時期、私は学者として米国連邦最高裁の判決の動きをタイムミューズウィークから知り、最高裁図書館に送ってきたこれらの判決を読みました。
Miranda V. Arizona外3判決として報道され、私も日本の判例時報に次々に紹介していた。

憲法三七条では被疑者に弁護権を保障している
この弁護権は、被疑者と弁護士と意見を交わし、検察官の主張に対してどのような防御をするか等について十分に話し合う事が重要である。

袴田君の場合、果たして十分にこの弁護権を保障したことといえるだろうか、
これが一番の問題点となる。

この点からみると弁護人三人は合計三回しか会っていない。
しかも、三回合計で一五分間という。

昭和四一年当時でさえも僅か一五分しか面会していない。これでは弁護団と袴田君との間の意志の疎通さえも出来ていないはずで、疑われた事件の内容に対する打合せ、反論をどうするか等の事は到底不可能であった事は誰の目でも明らかであろう。



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(袴田事件とは)
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